退職手当事業
事業内容
地方自治法第204条第2項の規定に基づき、退職手当事務に加入している市町村及び一部事務組合の職員に対する、退職手当に関する事務を行っています。
退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して、市町村職員退職手当条例の規定により支給されます。
市町村職員退職手当条例は、国が示す国家公務員退職手当法に準じた条例案に基づいた制度となっています。
退職手当事業は、退職手当事務に加入している市町村及び一部事務組合の負担金を財源として行っています。
・国家公務員退職手当制度の概要(人事院HP「職員の生涯設計」へのリンク)
退職手当の種類
市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)による退職手当の種類は、次のとおりとなります。
一般職の職員の退職手当(市町村職員退職手当条例第3条)
一般職の職員の退職手当の額は、「退職日給料月額 × 退職事由別支給率」に「退職手当の調整額」を加えて得た額となります。
一般職の職員の退職手当の額 = 退職日給料月額 × 退職事由別支給率 + 退職手当の調整額 |
一般職の職員 退職事由別支給率(平成30年4月5日以降の退職者)
特別職等の職員の退職手当(市町村職員退職手当条例第7条)
特別職等の職員の退職手当の額は、退職の日における給料月額に、役職及び在職月数に応じた支給率を乗じて得た額となります。
市町村長 | 退職日給料月額 × 35/100 × 115/100 × 在職月数 |
副市町村長 | 退職日給料月額 × 21/100 × 115/100 × 在職月数 |
教育長 地方公営企業管理者 |
退職日給料月額 × 20/100 × 115/100 × 在職月数 |
監査委員 一部事務組合の副管理者 |
退職日給料月額 × 17/100 × 115/100 × 在職月数 |
予告を受けない退職者の退職手当(市町村職員退職手当条例第15条)
労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する予告のない解雇の場合には、労働者に対して解雇手当が支給されることになります。
市町村職員退職手当条例第15条においては、職員にこれらの規定に該当する解雇が行われた場合、これらの規定による解雇手当は、一般の退職手当に含まれるものとされています。
ただし、一般の退職手当が解雇手当(平均賃金の30日分)に満たないときは、その差額に相当する金額を一般の退職手当の外に特別の退職手当として支給するものであります。
職員の責に帰すべき事由があると認められる退職、例えば、懲戒免職、刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられて失職した場合には、「予告を受けない退職者の退職手当」についても、一般の退職手当と同様に、支給制限処分の対象とされています。
失業者の退職手当(市町村職員退職手当条例第16条)
① 失業者の退職手当制度の概要
地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用から除外されていますが、退職時に支給された「一般の退職手当等(一般の退職手当及び市町村職員退職手当条例第15条の規定による退職手当)」が雇用保険法の「失業等給付」に満たず、かつ退職後一定の期間失業しているときは、その差額分を「失業者の退職手当」として支給するものであります。
「失業者の退職手当」は、次の条件を全て満たす場合に支給されます。
ア 原則として、勤続期間が12月以上(退職時の年齢が65歳以上の場合は6月以上)で退職した職員であること。 |
イ 原則として、退職の日の翌日から起算して、1年の期間内に失業(※1)していること。 |
ウ 一般の退職手当等の額が、雇用保険法の失業等給付相当額に満たないこと。 |
エ 待期日数(※2)を超えて失業していること。 |
※1 失業とは、雇用保険法第4条第3項に規定する失業であり、職員が退職後、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。したがって、単に働いていないという状態は失業とは認められません。また、失業の認定は、公共職業安定所において受けることとなっています。
※2 待期日数とは、退職時に支給された一般の退職手当等の額を基本手当の日額で除して得た数に等しい日数をいいます。
失業者の退職手当を請求する場合
当組合の退職手当事務共同処理団体を退職されたかたで、失業者の退職手当を請求する場合の具体的な事務手続きについては、支給要件を満たしているかの確認と、公共職業安定所も間に入り(失業の証明は公共職業安定所が行う。)複雑になるため、まず、退職した所属団体の退職手当事務担当課に御連絡をお願いします。