消防災害補償事業

公務災害補償制度とは

 非常勤消防(水防)団員及び民間協力者(以下「団員等」という)の方は、火災等の災害が発生した場合、消防等の災害活動に従事しますが、このため負傷したり、不幸にして亡くなられることがあります。このように、団員等の方が公務により負傷したり、或いは亡くなった場合には、団員等又はその遺族の方に、埼玉県市町村総合事務組合が市町村を通じて、その損害補償を行っています。また、消防(水防)団員の方に対しましては、損害補償の付加的給付としての福祉事業も行っています。

 

活動(公務)中に負傷したら

1.まず、医療機関へ

  消防(水防)団活動(公務)中に負傷したり疾病にかかった場合は、できるかぎり専門の医療機関(例えば、骨折・脱臼は整形外科、頭部外傷は脳外科など)に受診するようにしてください。

  受診する際、医療機関の窓口に「市町村が消防団員の公務災害の手続きをとる予定である」ことを伝え、健康保険証は使わないようにしてください。

  治療代は、認定後に埼玉県市町村総合事務組合から医療機関へ支払われるので、それまで医療費の請求を待ってもらいます。

 

2.市町村の消防事務担当者への連絡

  軽傷であっても消防事務担当者へ直ちに災害の発生状況、医療機関などを連絡し、公務災害の認定や補償の手続きなどについて説明を受けてください。

 

損害補償の種類及び福祉事業

1.療養補償

  公務により負傷したり疾病にかかったとき、それが治ゆするまで必要な治療を行い、また、その治療に必要な費用が支給されます。

 

2.休業補償

  公務による負傷又は疾病により働けなくなり、収入が得られなくなったとき、その期間について一定の額が支給されます。

 

3.傷病補償年金

  治療を始めてから1年6か月を経過してもそれが治らず、なお長期の治療を必要とするとき、その傷病等級(1級から3級)に応じて年金が支給されます。

 

4.障害補償

  公務による負傷や疾病が、治療によって治った後でも、身体に障害が残ったときは、その等級に応じて年金(1級から7級)か、又は一時金(8級から14級)が支給されます。

 

5.介護補償

  傷病・障害補償年金を受給し、年金の支給事由となった特定の障害により、常時又は随時介護を受けている場合に、障害の程度、介護の形態に応じ支給されます。

 

6.遺族補償

  公務により亡くなった団員等の遺族の方に対して、年金又は一時金が支給されます。

 

7.葬祭補償

  公務により亡くなった団員等の葬祭を行う方に対して、葬祭費用が支給されます。

 

8.福祉事業

  公務により災害を受けた消防(水防)団員又はその遺族の方の福祉を増進するため、法的義務として行う損害補償を補完する付加的給付で、埼玉県市町村総合事務組合に代わって消防団員等公務災害補償等共済基金が行います。

  種類としては、リハビリテーション、アフターケア、休業援護金、奨学援護金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金などがあります。

 

自動車等損害見舞金支給事業

 消防(水防)団の災害活動において、団員の方が使用した自家用車(原動機付自転車も含まれます)に損害が生じた場合に、その損害に対して見舞金を支給し、団員の方の経済的負担を軽減することにより、活動環境の整備などを図るための事業で、消防団員等公務災害補償等共済基金が行います。

 

 

対象となる損害の範囲

 災害発生時等に緊急に自家用車を使用した場合や、平常時にやむを得ず自家用車を消防団活動(活動場所への単なる移動手段として使用する場合は除きます)に直接使用した場合などにおいて自動車等に生じた損害を対象とし、見舞金の額は修理費の額(3万円未満は対象外)に応じて、3万円から最高10万円まで支給されます。