交通災害共済事業(埼玉県市町村交通災害共済)
交通災害共済について | 加入方法 | 共済見舞金 | 請求手続き | 請求書類ダウンロード
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共済制度について |
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「道路」とはどのような場所ですか。 |
道路法に規定する道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道)、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいい、これらの場所における行為は、道路交通法の規制の対象となり得ます。 |
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「一般交通の用に供するその他の場所」とはどのような場所ですか。 |
道路法による道路及び道路運送法による自動車道以外で、不特定の人や車両が自由に通行することができる場所をいいます。 |
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2の「一般交通の用に供するその他の場所」として認められるのは具体的にどのような場所ですか。 |
例として次のものがあります。 ・私道、農道等 不特定の人や車両が生活道として通行できる状態にあり、現に通行に利用されている場合は認められます。 ・コンビニ、スーパー、駅等の駐車(輪)場 店舗等の駐車(輪)場は、不特定多数の人や車両が利用する場所と判断できるため、閉鎖(封鎖)されていなければ、認められます。 ・公園、広場等 人や車両が自由に出入りできる状態にあり、現に歩行者や自転車等が通行している部分について認められます。また、公園、広場等に併設の駐車(輪)場は、コンビニ、スーパー、駅等の駐車(輪)場の例によります。 |
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2の「一般交通の用に供するその他の場所」として認められないのは具体的にどのような場所ですか。 |
例として次のものがあります。 ・工場敷地内、建築現場、バス会社の操車場内 関係者以外の人の立入りが制限され公開性が低く、不特定の人や車両が自由に通行することができる場所とはいえません。 ・宅地内、田畑、閉鎖された広場等 不特定の人や車両が自由に通行することができる場所とはいえません。また、道路交通法による規制の対象となり得ません。 ・有料の公園等 有料の公園は、料金を支払った限られた人しか出入りができないため、公開性が低く、道路としての要件を満たすことはできません。 ・河川敷等の仮設のサーキット場、競技場 ・自動車教習所、試験場等 ただし、仮免許による道路での教習中の事故は対象となります。 |
共済加入について |
1 |
加入にあたって年齢又は障害による制限はありますか。 |
年齢、障害または持病にかかわりなく加入できます。 |
2 |
2年以上の継続加入はできますか。 |
共済期間は1年更新であることから、2年以上の継続加入の申込みはできません。 |
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2世帯で暮らしています。加入申込書は2枚に分ける必要がありますか。 |
世帯分離をしていても同一のご住所にお住まいであれば、1枚の加入申込書で加入できます。 |
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共済期間の途中で他の市町村へ転出した場合の取扱いはどうなりますか。 |
共済期間は満了日まで有効です。 交通事故にあった場合の見舞金請求の窓口は、会員台帳を管理している転出前の市町村となります。 なお、当共済に係る転出のご連絡や手続き等は不要です。 |
5 |
誤って二重に加入してしまいました。会費の還付はありますか。 |
2通の会員証を組合で確認が取れ次第、会費を還付いたします。 詳細をご案内いたしますので、まずはお住まいの市町村の担当窓口または当組合にご連絡をお願いいたします。 |
6 |
加入している(いた)かどうかを知りたいです。 |
お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。 なお、過去の加入履歴は各市町村によりその照会可能期間が異なる場合がございます。 |
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会員証を紛失しました。再発行はできますか。 |
ご加入いただいた市町村の担当窓口でお手続きが可能です。会員台帳により、加入していることを確認が取れ次第、担当者がその場で再交付いたします。再度の会費は発生しません。 |
交通事故証明書等について |
1 |
交通事故証明書を得るにはどのような手続きをすればよいですか。 |
交通事故証明書は、警察署へ事故を報告し、交通事故として処理されているものについて、申請に基づき自動車安全運転センターから発行されるものです。申請方法等は次のとおりです。 1 郵便振替による申込み 警察署、交番、駐在所等から申請用紙を入手し、最寄りの郵便局に交付手数料(1通800円)を添えて申込みます。なお、払込手数料が別途必要となります。 2 直接窓口での申込み 自動車安全運転センター事務所の窓口において、交付手数料を添えて申込みます。 3 自動車安全運転センターのウェブサイト(http://www.jsdc.or.jp(外部サイトへ移動します))から申込みます。同サイトから払込用紙を印刷し7日以内にコンビニエンスストア等で交付手数料を払込みます。なお、払込手数料が別途必要となります。
※自動車安全運転センター埼玉県事務所 住所 埼玉県鴻巣市鴻巣405-4(埼玉県警察運転免許センター内) 電話 048-541-2411 |
2 |
交通事故証明書が得られない場合として、どのようなケースが考えられますか。 |
次のようなケースが考えられます。 ・警察へ事故届をしていない場合 ・警察へ事故届をしたが、相当の期間が経過していたため、警察で交通事故の確認ができなかった場合 ・警察へ事故届を速やかに行ったが、交通事故としてではなく、刑事事件として処理された場合 |
3 |
交通事故の示談や賠償等の相談窓口はありますか。 |
次の交通事故相談窓口があります。 埼玉県交通事故相談所 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(埼玉県庁第2庁舎1階 県民相談総合センター内) 電話 048-830-2963 |
診断書について |
1 |
診断書は、組合所定の診断書によらなければいけないでしょうか。 |
原則として、組合所定の診断書によることとしています。なお、次の内容を備えている診断書(施術証明書を含む)については、組合所定の診断書と同様に取扱うことができるものです。 ▪傷病者の氏名、生年月日、住所等により、被災者が判定できるもの ▪傷病名、受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等の組合所定の診断書と同項目の記載があるもの ▪診断(証明)日、医療機関名、医師名及び当該医師の押印があるもの |
2 |
診断書に代え、医療機関の領収書や診療報酬明細書を提出してもよいですか。 |
診断書に代えることができません。 なお、診療報酬明細書は、診断書の記載内容を補完する場合は添付をしてください。 |
3 |
死亡見舞金を請求する前に、市役所・町村役場に死亡届と死亡診断書を提出してしまった場合は、どうすればよいですか。 |
医療機関から新たに死亡診断書を取得する必要があります。 |
見舞金請求について |
1 |
修学のため加入できる市町村以外に転出している会員が請求する際、どのような書類の添付が必要ですか。 |
学生証と扶養関係が分かるもの(保険証等)の写しの添付が必要です。 |
2 |
請求時において、加入時と姓が変わった場合、どのような書類の添付が必要ですか。 |
姓の変更が分かる書類(戸籍抄本等の公的書類または氏名変更手続き済みの運転免許証の裏表の写し)の添付が必要です。 |
3 |
共済期間中に、複数回交通事故にあった場合、見舞金請求はどうなりますか。 |
共済期間中であれば、交通事故にあったその都度請求することができます。 |
4 |
交通事故で、負傷した相手に対する見舞金の請求はできますか。 |
請求することはできません。会員本人に対する見舞金給付制度となります。 |
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交通事故により、不安神経症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合、この治療に対する見舞金の請求はできますか。 |
交通事故による外傷のみを対象としているため、請求することはできません。 |
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身体障害等級第2級の会員が交通事故により負傷した場合に、身体障害見舞金を請求できますか。 |
もともと有している障害を考慮せずに、当該交通事故に起因して残すこととなった障害が身体障害等級1級または2級に該当することが医学的に証明された場合に限り、身体障害見舞金を請求することができます。 ■身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)(PDF:96KB) 出典:厚生労働省 |
他の法令との関係について |
1 |
共済会費は、保険料控除の対象となりますか。 |
保険料控除の対象となりません。 |
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見舞金は、所得税法上の所得となりますか。 |
所得税法上の所得となりません。所得税法施行令第30条第3号に該当し、非課税対象となります。 |
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保険会社から保険金が支払われた場合、見舞金は制限されますか。 |
保険会社から保険金等を受け取った場合でも、それらにかかわりなく見舞金は全額お支払いいたします。 |
歩行者に係る事故について |
1 |
対象となる事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・歩行中に転倒し、自動車にひかれ負傷した場合 ・走行中の車両から積荷が落下し、歩行者に当たり負傷した場合 ・走行中の車両がはねた石等が歩行者に当たり、負傷した場合 |
2 |
対象とならない事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・道路上で犬を散歩中、急に犬が走り出し、転倒し負傷した場合 ⇒ 交通事故以外の単独転倒のため、対象ではありません。 ・歩行中に、走行してきた車両を避けようとして、転倒・転落し負傷した場合 ・歩行中、停車中の車両に接触し負傷した場合 ⇒ 走行中の車両と接触していないため、対象ではありません。 ・自転車を押して歩いているときに、転倒し負傷した場合 ⇒ 自転車やバイクを押して歩いている状態は、道路交通法で歩行者の扱いとなるため、対象ではありません。 ・歩行補助車(シルバーカー)を押して歩行中、転倒し負傷した場合 ⇒ 歩行補助車(シルバーカー)は車両に属さず、道路交通法で歩行中の扱いとなるため、対象ではありません。 |
自転車等に係る事故について |
1 |
対象となる事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・自転車で走行中、ペダルから足を踏み外し、転倒し負傷した場合 ・自転車で走行中、子どもが急に飛び出してきたので、これを避けようとして転倒し負傷した場合 ・自転車で走行中、荷台に乗せた子どもの足が後輪にからまり負傷した場合 ・自転車で走行中、タクシーが客を降ろすため後方を確認せずドアを開けたため、そのドアに接触し負傷した場合 ・自転車で走行中、一時停止するため片足をつこうとした際、バランスを崩し転倒し、負傷した場合 ・自転車で走行中、転倒し死亡した場合 ※死亡診断書による死因が、交通事故との関連性が明らかな場合は、対象となります。 |
2 |
対象とならない事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・有料公園の中にあるサイクリングコースを自転車で走行中、転倒し負傷した場合 ⇒ 一般交通の用に供する場所として認められる場所であれば、対象となります。 ・小児用の車(小児用三輪車、小児用自転車等)に乗り、転倒し負傷した場合 ⇒ 小児用の車を通行させている者は、道路交通法で歩行者の扱いとなるため、対象ではありません。(小児用自転車で前後輪に効く制動装置が備わっているものは除く) ・停車中の自転車に乗ろうとした際に、バランスを崩し転倒し、負傷した場合 ・自転車で走行中、荷台から落ちそうになった荷物を押さえようとして、腰部を負傷した場合 ⇒ 交通に起因した事故でないため、対象ではありません。 |
自動車、バス等に係る事故について |
1 |
対象となる事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・バスに乗車中、運転者が事故を避けようと急ブレーキをかけたため、乗客が転倒し負傷した場合 ※バスの通常運行中における乗客の転倒は対象ではありません。 ・坂道で自動車を止め、車両を降りて歩行中、急に動き出した車両にひかれて負傷した場合 |
2 |
対象とならない事故にはどのようなものがありますか。 |
例として次のものがあります。 ・バスの乗降の際に、ステップで足を滑らせての転倒、またはドアに手を挟まれて負傷した場合 ⇒ 駐停車中の車両の乗降の際のけがのため、対象ではありません。 ・バスに乗車中、満員のため押されて負傷した場合 ⇒ 交通に起因した事故でないため、対象ではありません。 |