交通災害共済事業(埼玉県市町村交通災害共済)
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交通事故にあったとき
交通事故にあったときは、ただちに警察署に事故の届け出をしましょう。
警察に届け出をしている場合に限り、自動車安全運転センターが発行する、「交通事故証明書」の交付を受けることができます。
「交通事故証明書」の提出がない場合、見舞金は「傷害2」(6万円)が限度となります。
「交通事故証明書」の申請は、自動車安全運転センター窓口、郵便振替又はインターネットで行うことが出来ます。
郵便振替による申込み用紙は、警察署、交番・駐在所などに備え付けてあります。
詳しくは、自動車安全運転センターホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
請求手順
見舞金の請求は、ご加入いただいた市役所・町村役場の担当窓口でのお手続きとなります。
見舞金請求手続きは、原則として本人(災害を受けた会員)・遺族(会員が死亡の場合)が行うものとします。
1. 交通事故にあい、お怪我をされた場合、医師等による治療実日数が3日以上(入院や通院など、実際に治療を受けた日)のものが対象です。
死亡の場合は、交通事故のあった日から1年以内に、交通事故が原因で死亡したものが対象です。
2. 必要書類をご用意ください。書類は市役所・町村役場の担当窓口で受け取ることができます。また、このホームページから一部をダウンロードすることもできます。
3. 必要書類が整いましたら、ご加入いただいた市役所・町村役場の担当窓口にご提出ください。
請求ができる期間は、交通事故が発生した日の翌日から2年以内です。 治療継続中でも2年を経過した場合は請求できませんので注意してください。 (身体障害見舞金の場合は、交通事故が発生した日の翌日から3年以内が請求期間です。) |
4. 審査の結果、給付決定となった場合、ご請求者様に見舞金をお支払いいたします。
請求に必要な書類
書類は原則原本をご提出ください。
下記表の②交通事故証明書・④診断書は、写しに原本提出先の保険会社等から「原本に相違ない」ことを証明されたものでも可能です。
なお、事故状況によっては代用できる書類がございますので、書類を揃える前に、市役所・町村役場の担当窓口へお問い合わせください。
〇印は必要書類、△印は場合によって必要な書類
★印は当サイトからダウンロード可能
必要な書類(書類の費用は自己負担になります) |
傷害1 |
傷害2 |
死亡 |
身体障害 |
① 会員証・印鑑 |
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〇 |
〇 |
〇 |
② 交通事故証明書 |
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〇 |
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③ 交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) ★様式は市役所・町村役場にあります |
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〇 |
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④ 診断書(所定の様式) ★所定の様式は市役所・町村役場にあります |
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〇 |
△ |
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⑤ 同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) ★様式は市役所・町村役場にあります |
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⑥ 見舞金振込先口座の通帳(口座番号・名義等が確認できるもの) |
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〇 |
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⑦ 戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書) |
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〇 |
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⑧ 障害診断書(所定の様式)及び身体障害者手帳(第1級または第2級)の写し ★障害診断書所定の様式は市役所・町村役場にあります |
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〇 |
⑨ 住民票等(住所変更した場合は加入時の住所が確認できるもの) |
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△ |
△ |
△ |
⑩ 委任状(代理人が請求手続きをする場合) ★様式は市役所・町村役場にあります |
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△ |
△ |
△ |
※診断書は、組合所定の診断書、またはこれと同様の傷病名、受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書、もしくは柔道整復師等の施術に関する証明書とします。 なお、必要項目が確認できないときは、再度診断書を提出していただく場合もあります。 ※ゆうちょ銀行口座への振込には、通帳の銀行使用欄に記載の「他金融機関からの振込の受取口座」を使います。 ※委任状は、見舞金振込口座が災害を受けた会員本人名義の場合、または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は不要です。 |
【診断書料助成について(診断書料付加給付)】
共済見舞金請求で組合所定の診断書の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5,000円が加算されます。 (その他の様式原本は1通あたり3,000円が加算されます。) ただし、傷害1及び傷害2のみ対象になります。 |