交通災害共済事業(埼玉県市町村交通災害共済)
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共済見舞金は、交通事故にあい、お怪我をされた場合、
医師等による治療実日数が3日以上(入院や通院など、実際に治療を受けた日)の
ものが対象です。
死亡の場合は、交通事故のあった日から1年以内に、交通事故が原因で死亡したものが対象です。
見舞金の対象となるもの
共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
- 道路上で起きた自転車、自動車、バイクなどの交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等の事故(道路上を走行中の事故に限ります)
例:自転車で走行中、縁石にぶつかり転倒し、受傷 自動車走行中に対向車と接触し、受傷 など |
- 歩行中に上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 踏切道における電車等との接触、衝突事故
【対象となる場所】
道路 |
道路法に規定する道路のこと 例:高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道 道路運送法に規定する自動車道のこと |
一般交通の用に供するその他の場所 |
一般交通の用に供され開放されており、不特定の人や車両が自由に行き来できる状態の場所 例:コンビニ、スーパー、駅等の駐車(輪)場、公園・広場、私道・農道 など |
踏切道 |
上記以外の場所での交通事故は、原則として対象とはなりませんのでご注意ください。
見舞金の対象とならないもの(見舞金は支払われません)
- 上記対象となる場所以外での事故
- 会員の故意又は重大な過失による事故(自殺、当たり屋、踏切一時不停止、高速暴走運転等)
- 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 不正に見舞金請求した場合
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- バス等の乗降中における事故
- 歩行者、歩行者とみなされる場合(二輪車を押して歩く、歩行補助車、車いすなど)の転倒事故
- 上記のほか交通事故以外の事故
ご自身の事故が共済見舞金の対象となるかわからない場合は、市町村の担当窓口へお問い合わせください。
見舞金の区分
災害区分及び災害程度に応じた見舞金が支払われます。
(傷害1、傷害2の見舞金の請求ができるのは実際に治療を受けた日(治療実日数)が3日以上からです。)
■共済見舞金請求期間: 交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内
災 害 区 分 |
災 害 程 度 |
金 額 | |
1 |
死亡 |
死亡(交通事故のあった日から1年以内に交通事故が原因で死亡した時) |
120万円 |
2 |
死亡 |
交通事故証明書が得られない場合は、傷害2の適用となります。 |
6万円 |
3 |
傷害1 |
入 院 : 1日につき 2,000円 |
2万円 |
●それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、 22万円を超えるときは22万円を限度とします | |||
4 |
傷害2 |
入院・通院・往診: 1日につき 1,000円 |
2万円 |
●単価に日数を掛けた金額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、 6万円を超えるときは6万円を限度とします |
≪注意≫ ①同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、その日は1日として計算します。
②精神的疾患または治癒後の治療は対象となりません。
③交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
身体障害見舞金
傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。
■身体障害見舞金請求期間: 交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
■身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表) (PDF:96KB)
出典:厚生労働省
見舞金の受取人
見舞金の請求及び給付を受けることができるのは、災害を受けた会員またはその遺族となります。
なお、死亡見舞金については遺族の範囲(請求できる)及び順位があります。
災害を受けた会員またはその遺族の委任を受けた代理人からの請求時は「委任状」が必要です。
※委任状は、見舞金振込口座が災害を受けた会員本人名義の場合、または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は不要です。